(労務管理のみの顧問契約)

社会保険の手続や給与計算は自社でできるが、人事制度や労務管理を適正に運用したい企業様に。社内でのトラブル対応や、こんな時は法律的にはどうしたらよいの?など法改正の情報ととも企業様に最適な方向性を迅速に検討し、応対します。

 

受託業務一覧表

  項 目 詳 細
コンサルティング 労務相談
年金相談
労務文書の作成
採用指導
60歳以上の賃金設計
(経営者の裁定請求を含む)
(雇用契約書、採用時必要書類等)
(ハローワーク求人票の作成含む)